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失業された場合の保険税の軽減

地方税法が改正され、倒産、解雇、雇止めなどを理由に離職され(特例対象被保険者等)、雇用保険の給付を受けるかたにつきましては、平成22年4月から保険税が軽減となる制度が始まりました。

対象となるかた(特例対象被保険者等)

65歳未満の雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主の都合により離職したかた)と特例理由離職者(雇用期間満了などにより離職したかた)が対象となります。
具体的には、ハローワーク(公共職業安定所)で発行される「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日理由」の欄で判断します。なお、次の要件にすべて該当するかたが対象となります。

  • 離職時に65歳未満のかた
  • 離職年月日が、平成21年3月31日以降のかた
  • 離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかのかた
軽減が適用となる期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間(最大2年間)となります。(離職年月日が平成21年3月31日から平成22年3月30日までのかたは、平成22年度の保険税のみ適用となります。)
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減適用となりますが、社会保険等に加入するなどで国保を脱退すると軽減適用が終了となります。

軽減の内容

国民健康保険税の所得割額は、被保険者のかたの前年中の総所得金額等から算定しますが、特例対象被保険者等に該当されたかた(ご本人のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※譲渡所得や不動産所得など、給与所得以外の所得については軽減対象となりません。

軽減の適用を受けるには

軽減適用を受けるには、申請が必要となります。
申請の際は、「雇用保険受給資格者証」、「被保険者証」、「印鑑」をご持参ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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