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個人市県民税(所得割)の課税の特例(分離課税)

下記のものは分離課税といい、特別な税額計算が行われます。
退職所得

退職所得にかかる個人市(県)民税(所得割)は次のとおり算出され、退職金の支払いを受けるときに
徴収されます。

 退職所得金額=(退職金等の額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満の端数切り捨て)
 ※勤続年数が5年以内の法人役員等については、1/2を乗じる措置を廃止したうえで計算します。


退職所得控除額の算出方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下のとき
40万円×勤続年数
※80万円に満たないときは、80万円
障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、左記により計算した額に100万円が加算されます。
20年を超えるとき
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※勤続年数に1年未満の端数がでた場合は、1年として切り上げて計算します。

 退職所得にかかる税額=退職所得金額×税率(個人市民税6%、個人県民税4%)
 
(100円未満の端数切り捨て)


株式等に係る譲渡所得等

  株式等に係る課税譲渡所得等の金額×税率(個人市民税:3%、個人県民税:2%)

※上場株式等は、個人市民税:1.8%、個人県民税:1.2%です。
先物取引に係る雑所得等

  先物取引に係る課税雑所得等の金額×税率(個人市民税:3%、個人県民税:2%)
譲渡所得
個人が土地や建物を売ったとき、給与所得や事業所得等、他の所得から原則として分離して計算を
行いますが、売った土地や建物をいつから保有していたかで課税の仕組みが異なります。

◎長期譲渡所得
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等を譲渡して
得た所得をいい、次の計算方法により所得割額を算出します。

  課税長期譲渡所得金額(長期譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率

○特別控除額
譲渡の理由 特別控除額
収用対象事業のために、土地・建物等を譲渡した場合 5,000万円     
自分の住んでいる家屋、又はその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 3,000万円     
国、地方公共団体、都市基盤整備公団等が行う土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合 2,000万円     
地方公共団体等の行う特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合 1,500万円     
農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合 800万円     

○長期譲渡の税額計算
一般の長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%・県民税2%)




優良住宅地等の長期譲渡所得

 

課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の部分 課税長期譲渡所得金額×税率4%(市民税2.4%・県民税1.6%)
課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える部分 課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%・県民税2%)


居住用財産(所有期間が10年を超えるもの)の長期譲渡所得

特別控除後の譲渡所得金額6,000万円以下の部分 課税長期譲渡所得金額×税率4%(市民税2.4%・県民税1.6%)
特別控除後の譲渡所得金額6,000万円を超える部分 課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%・県民税2%)

◎短期譲渡所得
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等を譲渡して得た
所得をいいます。
(ア) (イ)以外の短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×税率(市民税:5.4%、県民税:3.6%)
(イ) 国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡 課税短期譲渡所得金額×税率(市民税:3%、県民税:2%)


問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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