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農地改良制度

【改正の趣旨】
農地改良とは、農地の保全・利用の増進といった農地の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的として行うものでなく、湿田解消・田畑転換など、水はけの悪い農地に良質な土を入れ、農地としての利用価値を高める行為です。
しかしながら、「農地改良」と称する無秩序な土砂の搬入等が横行したことから、これらの行為に一定の規制を課すため、この度「農地改良」の制度が改正されました。この制度の要件に該当しない行為は農地転用許可の審査が必要となります。

【主な改正】
・農地改良をする場合、農業委員会への届出制から協議制に改める。(事業実施の1ヶ月前までに)
・農地改良行為の上限面積を引き下げる(5,000m2未満までから3,000m2未満までに引き下げ)
・農地の埋立等に使用する建設発生土等の発生元を明確にする。

【協議の際の提出書類】
・農地改良協議書(様式第7号)
・農地改良計画書(様式第8号)
・作付け計画書(様式第2号)
・小作農が行う場合は、所有者の同意書(様式任意)
・用土が建設発生土である場合には、農地改良フローシート(様式第8号の2)
・土砂等による土地の埋立等の規制に関する県又は市町村条例の適用を受ける場合には、その許可(申請)書の写し
・取得する搬入土砂の所有者又は建設工事元請業者の土砂搬出同意書(様式第4号の2)
※その他土地の状況等により別途必要な書類がある場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局へおたずねください。

◆受付期間
随時受付・毎月18日締切
(18日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)

◆受付場所
農業委員会事務局

◆問い合わせ
茨城県農林水産部農政企画課農地調整グループ
301-3838
農業委員会事務局
298-1111
内線240

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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