くらし
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の父又は母若しくは父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
支給対象
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満でおおむね中度以上の障がいがある児童)を養育している母又は父や養育者で、支給要件を満たした場合に支給されます。
○対象となる児童
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障がいのある児童
(4)父または母が生死不明な児童
(5)父または母が1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※おおむね中度以上の障がいとは特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がいです。
※所得制限があります。申請者(受給者)はまたは扶養義務者の所得が定められた所得制限限度額を超えている場合、手当は全部支給停止となり、認定はされても手当が支給されません。
※公的年金等の受給がある場合は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
受給対象外となる主な条件
次のような場合は受給資格がありません。(他にも対象外となる場合がありますが主な条件を記載しています。)
児童について
・住所が日本国内にないとき
・児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
父、母又は養育者について
・住所が日本国内にないとき。
・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く)
(同じ住所に異性の住所登録がある場合や住民登録がなくても異性が住んでいる場合、住所は別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合を含みます)
認定を受けたかたは、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、速やかにこども課窓口に届け出てください。
児童扶養手当の手当額
○全額支給 (所得制限限度額表の全部支給限度額未満)
対象児童数 | 全部支給 |
1人 | 月額 42,910円 |
2人 | 月額 53,050円 |
3人 | 月額 59,130円 |
※4人目以降は、6,080円ずつ加算されます。
○一部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)
所得に応じて手当額が決定されます。
対象児童数 | 一部支給 |
1人 | 月額 42,900円~10,120円 |
対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。
対象児童数 | 加算額 |
2人目の加算額 | 月額 10,130円~5,070円 |
3人目以降の加算額 | 月額 6,070円~3,040円 |
○全部支給停止 所得制限限度額以上の所得の場合、支給停止(0円)となります。
所得制限限度額表 令和元年度
受給資格者、その配偶者及び同居の扶養義務者の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは
その年度の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
扶養親族数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。
支払日 | 支払対象月 |
4月11日 | 12月、1月、2月、3月 |
8月11日 | 4月、5月、6月、7月 |
11月11日 | 8月、9月、10月 |
1月11日 | 11月、12月 |
3月11日 | 1月、2月 |
※令和元年11月支給分からは2カ月に1回の支給となります。
額改定届
○対象者:養育する児童数に増減があるかた
○届出方法:証書、印鑑等を持参してください。
変更届
○対象者:住所、氏名、支払金融機関など届出内容に変更があるかた
○届出方法:証書、印鑑等を持参してください。
資格喪失届
○対象者:婚姻等により資格要件を満たさなくなるかた
○届出方法:証書、印鑑等を持参してください。
支給停止関係届
○対象者:扶養義務者等に変更があるかた
○届出方法:証書、印鑑、変更内容の確認できるものを持参してください。
現況届
児童扶養手当の受給資格を継続するには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
所得制限により手当の支給が停止の方も提出する必要があります。また2年間現況届を提出しないと受給資格を失います。
届出用紙は各受給者あてに7月末に郵送しますので、記入して8月31日までに提出してください。
その他
ご相談・申請等はこども課で受付けています。
児童扶養手当は申請しない限り支給されませんのでご注意ください。また申請する方の状況により添付する書類が異なります
ので、こども課にお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 所得の制限とはPDF形式/85.08KB
- 認定後の届出義務は?PDF形式/105.9KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線252・253・254)
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