くらし
中長期在留者の方の手続き
現在使用している外国人登録証明書は、新制度開始後も下表の期間内は「在留カード」とみなされ継続使用できます。
下表のみなし期間内に、中長期在留者の方は入国管理局で新しい在留カードへ切替え手続きをお願いします。
対象者 | みなされる期間 |
16歳未満の者 | 平成27年(2015年)7月8日又は、在留期間等の満了の日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
16歳以上かつ在留資格が永住者の者 | 平成27年(2015年)7月8日まで |
16歳以上かつ在留資格が永住者又は特定活動以外の者 | 在留期間等の満了の日まで |
16歳以上かつ在留資格が特定活動の者 | 在留期間の満了の日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで |
在留カード交付、汚損や破損、紛失等によるみなし在留カード又は在留カードの再交付、在留カードに記載されている内容(住所以外)の変更申請は全て入国管理局への届出となります。
関連リンク
日本に在住する外国人のみなさんへ(法務省入国管理局)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍・窓口Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155)
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