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消防本部

2019年4月1日施行消防法令違反対象物の公表制度

消防法令違反対象物の公表制度とは

火災予防条例に基づき、2019年4月1日から重大な法令違反のある建物を公表します。
 建物を利用する方が、自らが利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある対象物をインターネットに公表する制度です。

公表されている建物

 現在、公表されている対象物はありません。
(最終更新日 2019年4月1日)

 公表制度の対象となる建物は

 飲食店・販売店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物です。

 ※消防法施行令別表第1の1項、2項、3項、4項、5項イ、6項、9項イの用途に供される防火対象物

 公表制度の対象となる違反は

 建物に義務付けられた消防設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反対象物。

 公表の時期は

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
なお、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

 公表する内容は

・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容

 建物関係者の皆様へ

 建物に飲食店、物品販売店、旅館、福祉施設など不特定多数の方が利用する施設が入居する場合、増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に那珂市消防本部予防課までご相談下さい。

 建物を利用する方の安全のため、重大な違反はもとより、火災予防上の不備がないように、防火管理を適切に行ってください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部予防課 予防Gです。

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷651-3

電話番号:029-295-2114(内線627・628・629)

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