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介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険制度の改正により、現在の要支援1・2の方が利用している訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)は、全国一律の基準(サービス内容・時間・料金等)に基づくサービスから、平成29年4月より那珂市の基準による「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に変わりました。要介護1~5の方の介護サービスと要支援1・2の方の介護サービスのうち訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテーションなどについては変更なく、今までと同じように利用ができます。

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の対象者、利用方法

・要支援1・要支援2の認定を受けた方

要介護(要支援)認定の更新をし、要支援1・2の認定(認定有効期間開始年月日が平成29年4月以降)を受け、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を利用する方は、総合事業へ移行の手続きが必要です。担当ケアマネジャーと相談のうえ、手続きをしてください。

新規で要支援1・2の認定を受けた方や今までサービスを利用しておらず、新規でサービス利用を希望する方は、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。今までと同様のサービスに加え、一部の要件を緩和したサービス(身体介護を伴わない訪問介護サービス、半日程度のデイサービス等)も選択することが可能となります。

お住まいの地区 担当の地域包括支援センター 所在地 電話番号
神崎・菅谷 地域包括支援センター青燈会 菅谷605-2 295-5288
五台・戸多・芳野 地域包括支援センターゆたか園 後台2045-4 295-1287
額田・木崎・瓜連 地域包括支援センターナザレ園 中里361-2 296-3405

・基本チェックリストにより事業対象者と判断された方

総合事業では、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)のみ利用する場合には、要介護(要支援)認定申請(更新も含む)する方法以外に基本チェックリストでサービスの利用ができるようになりました。

基本チェックリストは、生活状況や健康状態等を確認する調査票で、基準項目に該当した方が事業対象者となります。

那珂市においては、「訪問型サービスA2」(身体介護を伴わない訪問介護サービス)、「通所型サービスA」(半日程度のデイサービス)、「通所型サービスB」(住民主体のデイサービス事業)が対象事業となります。基本チェックリストを希望する方は、市役所介護長寿課又はお住まいの地区の地域包括支援センターへお問い合わせください。

※40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、基本チェックリストではなく要介護(要支援)認定が必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課 高齢者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線132・133)

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