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法人市民税均等割の基準見直し

法人市民税の均等割の税率は、法人の「資本金等の額」及び「従業者数」に応じて定められていますが、平成27年度税制改正により、税率区分の基準の一つである「資本金等の額」が見直されました。
 この基準は、平成27年4月1日以後開始する事業年度(又は連結事業年度)から適用します。ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度(又は連結事業年度)の予定申告については、改正前の規定となりますのでご注意ください。(仮決算による中間申告は除く)
1 「資本金等の額」について
改正前 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産)
改正後 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)で法人税法上の資本金等の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)」※1を控除し、「無償増資の額」※2を加算した金額
※1・・・無償減資の額及び資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)
  • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少による資本の欠損のてん補並びに資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額を控除
  • 平成18年5月1日以後に、剰余金を損失のてん補に充てた金額を控除する。ただし、損失のてん補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限る。
※2・・・「無償増資の額」
  • 平成22年4月1日以後、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算
*無償減資等による欠損てん補及び無償増資を行った法人は、その事実及び金額を証する書類の添付が必要となります。(例:株主資本等変動計算書、株主総会議事録、債権者に対する異議申し立ての公告を証する書面等)
2 税率区分の基準について
 「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることと変更されました。
①資本金等の額が大きい場合
比較内容 基準となる資本金等の額
資本金等の額
(無償増資・減資等の調整後)
資本金+資本準備金
又は 出資金の額
資本金等の額を課税標準とする
→税率区分の基準とする

②資本金+資本準備金の額が大きい場合
比較内容 基準となる資本金等の額
資本金等の額
(無償増資・減資等の調整後)
資本金+資本準備金
又は 出資金の額
資本金+資本準備金の額を
課税標準とする
→税率区分の基準とする

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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