普通徴収・特別徴収
個人市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
会社を退職した場合
特別徴収により個人市県民税を納付していただいているかたが、退職等により給与から天引きができなくなった場合は、次の場合を除き、残りの税額を市から送付される納税通知により金融機関等の窓口で直接納付していただきます。
(1)その納税者が再就職し、新しい会社で引き続き特別徴収することを申し出た場合
(2)残りの税額を、退職手当等から一括して特別徴収される場合
個人で納税する場合(普通徴収)
市から送付される納税通知書により金融機関等の窓口で個人が直接納付する方法です。納期は通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。給与天引きにより会社が納付する場合(特別徴収)
勤務先にて、通常その年の6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が一括して納付する方法です。会社を退職した場合
特別徴収により個人市県民税を納付していただいているかたが、退職等により給与から天引きができなくなった場合は、次の場合を除き、残りの税額を市から送付される納税通知により金融機関等の窓口で直接納付していただきます。
(1)その納税者が再就職し、新しい会社で引き続き特別徴収することを申し出た場合
(2)残りの税額を、退職手当等から一括して特別徴収される場合
給与所得以外に所得があるかたの納税方法について
給与所得以外の所得がある場合には、次の納税方法があります。この選択は、確定申告などの申告の際にできますので、必ずどちらかを選択してください。
(1)年間の税額(給与所得と他の所得を合計して計算した税額)のうち、給与所得分の税額を特別徴収で納付し、
その残りを普通徴収で納付する方法
(2)年間の税額を全て特別徴収で納付する方法
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線165・166)
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- 2016年3月28日
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