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子の入籍届

 離婚の際に、未成年のお子さまの親権を定めただけでは、お子さまの氏が変わることはありません。また、お子さまの戸籍に変動はありません。親権者の戸籍にお子さまを移すためには、お子さまの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、役所に「入籍届」を提出していただく必要があります。

手続きの流れ
 (1)離婚届を提出
 (2)戸籍の記載完了(離婚後の新戸籍、子の親権者等)
 (3)家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申立
 (4)許可審判
 (5)審判書の謄本を添付して市役所へ入籍届出

家庭裁判所での手続きについて

申立先 子(入籍するかた)の住所地を管轄する家庭裁判所
  ※那珂市が住所地の場合は、水戸家庭裁判所
申立人 子が15歳以上
子が15歳未満 子の親権者
申立に必要な書類等 申立書 1通
子の名前が載っている戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
子の入籍先の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
申立人の印鑑


入籍届の提出について(市区町村での手続き)

届出期間 届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人 子が15歳以上
子が15歳未満 子の親権者
届出に必要な書類等 入籍届書(入籍する子、ひとりに対して) 1通
氏の変更許可の審判書の謄本
届出地 入籍する人の本籍地
届出人の住所地もしくは所在地(一時滞在地)


届出時間と届出できる場所(入籍届を那珂市に届出するとき)
 ・通常受付
  月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
  午前8時30分~午後5時15分
  市民課、瓜連支所窓口
 ・延長受付
  木曜日(祝日、年末年始を除く)
  午後5時15分~午後7時30分
  市民課
 ・時間外受付
  上記以外の時間
  休日夜間受付

 届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。なお、通常受付時間外はその場で内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に市民課で内容を審査し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
 通常時間外での届出で、記入漏れや記載誤り、書類の不備等があった場合、受理できなかったり、後日来庁していただいたりすることがあります。届出日を決めているかたは、通常受付時間に予め書類の下調べをしていただくことをお勧めします。

注意事項
 離婚後の母(または父)の氏が婚姻中の氏と同じであっても、子が離婚後の母(または父)の戸籍に入籍するためにはこの手続きが必要です。
 一般的に婚姻のことを「入籍」と言う場合がありますが、この「入籍届」は婚姻とはまったく異なる届出です。
 入籍届は子が15歳未満なら親権者が、子が15歳以上なら子本人に署名していただくことになります。入籍届に15歳以上の子本人が署名して(押印は任意)親権者が市役所に届出することは可能です。
 入籍届出をしてから、戸籍が作成されるまでに日数がかかります。届出当日に戸籍全部(個人)事項証明書等を発行することはできませんので、予めご了承ください。

関連リンク
裁判所ホームページ(子の氏の変更許可)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍・窓口Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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